WEBタイムス 平成9年(1997年)10月03日 第500号
   

<税務相談・奥さまと税>

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】私は、サラリーマンの妻で昨年の十二月からパートで働いていますが、(1)夫の受ける控除への影響、(2)私自身の税金のかからない範囲を教えてください、(3)また、夫から妻への贈与で優遇措置があると聞きましたが、妻に対する税の優遇措置を教えてください。
】(1)ご主人が、奥さまについて受けられる控除に配偶者控除と配偶者特別控除があります。
 (1)奥さまのパート(給与)収入が百三万円までであれば、配偶者控除(三十八万円)が受けられます。
 (2)配偶者特別控除は、奥さまの所得によって調整されますが、控除額は最高三十八万円です。この控除は、奥さまのパート収入が七十万円以上になれば控除額が減少するようになりますが、パート収入が百三万円を超えても百四十一万円未満であれば受けることができます。
 ただし、ご主人の合計所得が一千万円(給与収入で約千二百三十万円)を超える年には受けることができません。
 この配偶者控除と配偶者特別控除の関係は具体的には末尾の表をご覧下さい。
(2)次に奥さま自身の税金ですが、所得税については、パート収入が百三万円以下ですとかかりません。また、パート収入が九十九万円以下ですと住民税もかかりません。
(3)奥さまに対する税の優遇措置
 (1)奥さまが財産をもらったとき
 婚姻期間が二十年以上の夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産の購入資金の贈与があったときには、贈与税の申告をすれば基礎控除の六十万円のほかに最高二千万円までの配偶者控除が受けられます。
 (2)奥さまが財産を相続したとき
 亡くなった人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、一億六千万円までか一億六千万円を超えていても正味の遺産額の法定相続分に相当する金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
 なお、この配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告書に配偶者控除を受ける旨を記載するとともに、一定の書類を添付しなければなりません。
 詳しいことは、最寄りの税務署または、税務相談室でお尋ねください。
廿日市税務署



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