WEBタイムス 平成9年(1997年)03月21日 第474号
   

<税務相談・消費税が変わります>

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】平成九年四月から消費税が変わると聞きましたが、どのように変わるのですか。
】活力ある福祉社会の実現を目指して、働き盛り世代の所得課税の軽減(平成七年度分から所得税・個人住民税の制度減税の先行実施)と、来るべき高齢化社会を支えるための消費課税の改革・充実を柱とする税制改革が行われました。
1.消費税と地方消費税とを合わせた税率は五%になります
 平成九年四月一日から消費税率が五%(このうち一%分は地方消費税)になります。
2.中小事業者に対する特例措置が改正されます
 消費税制度について、より公正な課税を目指し、制度に対する信頼性を高める観点から中小事業者にたいする特例制度等が抜本的に見直されました。
 (1)事業者免税点制度の見直しが行われます。
  資本または出資の金額が一千万円以上の新設法人については事業者免税点制度は適用されないこととなります。
 (2)簡易課税制度が改正されます。
  a.適用上限額が四億円から二億円に引き下げられます。
  b.みなし仕入率が実態に合わせて四区分から五区分に改正されます。
 (3)限界控除制度が廃止されます。
  課税期間の課税売上高が五千万円未満の場合に納付税額が軽減される限界控除制度が廃止されます(一定の経過的な措置があります。)
3.仕入税額控除の適用要件が改正されます
 仕入税額控除の適用要件として「帳簿及び請求書等」の保存が必要となります。仕入れの事実を記載した帳簿の保存に加え、請求書等の取引の事実を証する書類(インボイス)の保存が仕入税額控除の要件となります。
 消費税および地方消費税の改正等の詳しい内容につきましては、最寄りの税務署、もしくは税務相談室でお尋ね下さい。       (廿日市税務署
 



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