WEBタイムス 平成8年(1996年)11月15日 第458号
   

<税務相談・パートに対する所得税源泉徴収は>

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】当社は、主婦数人をパートタイマーとして採用する予定です。雇用期間については、特に定めていませんが、賃金は時間給で月末にまとめて一カ月分を支払うことにしています。この場合、所得税の源泉徴収はどのようにすればよいのでしょうか。
】パートタイマーに対する賃金は、給与所得となりますので、所得税の源泉徴収が必要です。源泉徴収をするには、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って計算しますが、具体的な取扱いは次のとおりです。
 (1)あらかじめ定められた雇用期間が二カ月以内で、労働した日または時間によって算定される賃金の場合−−「給与所得の源泉徴収税額表」の「日額表」の「丙欄」を適用して徴収税額を計算します。
 なお、雇用期間の延長または再雇用により雇用期間が二カ月を超えることとなった場合には、丙欄は適用できません。
 (2) (1)以外の場合−−月ごとにまとめて支払うものは「月額表」を、労働した日ごとに支払うものは「日額表」を適用して徴収税額を計算します。
 この「月額表」と「日額表」にはそれぞれ「甲欄」と「乙欄」がありますが、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人には「甲欄」を、提出していない人には「乙欄」を適用して源泉徴収税額を計算します。
 貴社の場合、雇用期間を定めておらず、また、賃金は時間給計算であっても、一カ月分をまとめて支払うとのことですから、「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」を適用して源泉徴収税額を計算することになります。
 なお、「給与所得の源泉徴収税額表」および「給与所得者も扶養控除等申告書」は、税務署にあります。
 詳しくは最寄りの税務署または税務相談室でお尋ね下さい。(廿日市税務署



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