| 2006年(平成18年)6月9日921号 |
インサイダー取引とは
今回は、最近テレビ報道や新聞などでよく目にする「インサイダー取引」について取り上げたいと思います。
今年に入って「時代の寵児」と言われた経営者らが粉飾決算やインサイダー取引といった証券取引法違反の容疑で逮捕される事件が相次ぎましたが、証券取引法やインサイダー取引とはいったいどういったものでしょうか。まず、証券取引法とは国民経済の適切な運営と投資者の保護に役立つため、有価証券の発行や売買その他の取引を公正にさせて、且つ、有価証券の流通を円滑にすることを目的として1948年に制定された法律のことです。この中に最近特に耳にする「インサイダー取引」が含まれており、上場会社の会社関係者等が、その会社に関する重要な事実(例えば株式発行や業績に関すること)を知った場合に、その事実が公表(重要な事実が複数の報道機関に公開されてから12時間を経過するなど)される前に、その会社の有価証券の売買をすることです。こうした取引は、公正な価格形成を妨げ、有価証券市場に対する投資家の不信感を生み、ひいては有価証券市場の健全な発展を妨げることになるため禁止されており、厳しい罰則もあります。
証券取引所や証券会社ではこうした取引を未然に防止するために努力していますが、投資家の皆さんがまず法令を守り、健全な投資活動を行うことが重要なのです。
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