WEBタイムス 2006年(平成18年)6月9日921号
 連載記事

防げ事故 守ろう命〜いつも心に交通安全を

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自転車の交通事故防止
 中国地方も梅雨入りの時期を迎え、うっとうしい季節となります。毎年、この時期は自転車が関係する交通事故が増加します。昨年、広島県内では3864件の自転車が関係した交通事故が発生し、6月中に382件と一年で最も自転車の事故が多く発生しています。
 今年、県全体の自転車が関係する交通事故は1192件(4月末現在の統計)発生しており、昨年同時期と比べると62件も増加しているのです。特に中学生による事故が33件、高校生が28件も増加しています。自転車には運転免許は必要ありませんが、運転している人は「歩行者」ではなく「軽車両の運転者」です。正しい交通ルールを身に着け、歩行者や他の車両の迷惑とならないようマナーを守って運転して下さい。
雨の日の事故原因は?
 安全不確認・前方不注意によるものが多く,事故形態は、交差点などでの出会頭事故が半数以上を占めています。これは運転者が雨の中を急ぐあまりに前をよく見ていなかったり、傘差し等による不安定な運転が原因と考えられます。雨の日は車・バイクや歩行者も視界が狭くなり、周りがよく見えていません。通り慣れた道でも、晴れと雨の日ではかなり道路の状況が違いますから、自転車に乗るときはいつもよりスピードを落とし、気を引き締めて運転するよう心掛けて下さい。
傘差し等は罰金5万円
 平成18年6月1日から広島県道路交通法施行細則が改正され、自転車の傘差し等による不安定な片手運転の禁止が明文化されました。不安定な運転となるものは「傘をさしながら自転車を運転する」ことだけではありません。身近な例には、携帯でメールや通話をしながら運転する、ジュースを飲みながら運転する、犬のリードを持って散歩させながら運転する、など様々なものがあります。
 広島県道路交通法施行細則(抜粋)−運転者の遵守事項(第10条第4号)「交通のひんぱんな道路において、傘を差す、物を持つなど安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。」*罰則 5万円以下の罰金
自転車の交通ルール
 ハンドルに傘を固定するのは違反?という質問がよくあります。傘を固定し、両手でハンドルをしっかり握っていれば違反とはなりません。しかし、道路交通法第70条(安全運転の義務)に「車両等(自転車)の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と規定されており、もしも、強風でハンドルに固定した傘が煽られたことが原因で交通事故を起こした場合、自転車の運転者は責任を問われることがあります。
 
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県警は、雨の日はかっぱを着ていただくか、ほかの方法により通勤・通学等して頂くことをお願いしています。
 <広島西署交通課>


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