WEBタイムス 平成16年(2004年)8月27日835号
 連載記事

税務相談「高齢者と税」

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 【問い】私は、福祉関係の勉強をしている学生です。高齢化社会がますます進んでいる現在、高齢者に対する税の扱いはどのようになっているのか教えてください。
 【答え】次のような取り扱いになっております。
1 高齢者の税の特例で、高齢者本人が受けられる特例
 (1)老年者控除
 本人の年齢が六十五歳以上で、かつ合計所得金額が一千万円以下の場合は、本人の所得税を計算するとき、老年者控除として五十万円が所得金額から差し引かれます。
 (注)老年者控除は、平成十七年分の所得税から廃止されることとなっています。
 (2)公的年金等控除
 公的年金については、これらの収入金額から、公的年金等控除額が差し引かれますが、年齢が六十五歳以上の方は控除額が多くなっています。
 (注)平成十七年分の所得税から年齢六十五歳以上の方の最低控除額は百二十万円となります。
2 高齢者を扶養している方が受けられる特例
 配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が七十歳以上の場合は、通常より多い控除額が所得金額から差し引かれます。
3 高齢者に対する非課税
 年齢が六十五歳以上の方は、マル優、特別マル優、郵便貯金の利子非課税制度を利用することができます。
 (注)高齢者を対象とした利子非課税制度は、平成十五年一月一日以後、新たな非課税枠の設定などはできないこととなっています。また、平成十八年一月一日以後は非課税とはなりません。
 お分かりにならない点については、最寄りの税務署か税務相談室へお尋ねください。
(廿日市税務署)


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