| 平成15年(2003年)1月10日755号 |
【問い】私は給与所得者ですが、どのような場合に確定申告しなければならないでしょうか。
また、昨年、生命保険が満期になり満期保険金を受け取りましたが、税務署に確定申告する必要があるのでしょうか。
【答え】給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありませんが、平成十四年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金(取得)等特別控除額、定率減税額を差し引いて残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、申告しなければなりません。
(1)平成十四年中の給与の収入金額が二千万円を超える方
(2)給与を一か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が二十万円を超える方
(3)給与を二か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が二十万円を超える方
(4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた方
(5)平成十四年中の給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
(6)外国の在日公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
したがって、あなたの場合には、一時所得の金額が二十万円を超えていれば確定申告をする必要があります。
(注)生命保険の満期による満期保険金の受け取りについては、契約の内容により課税の方法が異なります。あなたが保険料を負担したのであれば一時所得になります。
また、他の方が保険料を負担したのであれば贈与税の申告をする必要があります(ただし、満期保険金が百十万円を超える場合)。
なお、申告についてお分かりにならない点は、お気軽に最寄の税務署又は税務相談室にお尋ねください。
(廿日市税務署)
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